調理師法について
調理師法(法律第147号)は、調理師全般の職務・資格などに関して規定した日本の法律です。昭和33年11月9日より施行されています。
なお、各都道府県により調理師法の詳細が記されているので、当サイトでは主なものを抜粋しています。より詳しい調理師法を知りたい方は各都道府県別に検索していただくようお願いいたします。
構成(主要項目を抜粋)
この法律は、調理師の資格等を定めて調理の業務に従事する者の資質を向上させることにより調理技術の合理的な発達を図り、もつて国民の食生活の向上に資することを目的とする。
都道府県に調理師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。免許は、調理師名簿に登録することによって行う。
都道府県知事は、免許を与えたときは、調理師免許証を交付する。
都道府県知事は、調理師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
- 第四条の二各号のいずれかに該当するに至つたとき。
- その責めに帰すべき事由により、調理の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。
調理師でなければ、調理師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生労働省令の定めるものの設置者又は営業者は、当該施設又は営業における調理の業務を行わせるため、当該施設又は営業の施設ごとに、調理師を置くように努めなければならない。